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〜 時効の援用 〜
借金の他、携帯電話、家賃などの未払の債務についても時効があります。
時効となるのは、最後に支払をしてから5年以上経過している場合です。
この5年以上を経過している債務について消滅時効により支払義務を消滅させるには、債権者に対し消滅時効の援用の意思表示をする必要があります。
時効の援用をする事により、時効が成立し支払義務が消滅します。
この時効援用手続きは本来簡単なものであり、書式や方法が定められている訳ではありません。
極端な話、電話で伝えるだけでも良いのです。
ただ、電話では『聞いていない』と言われる事を避ける為、書面にて送付するのが一般的です。この書面についても、難しいものではなく葉書でも効力はあります。
ところが5年が経過した債務が、無条件に支払の必要がなくなる訳ではありません。
内容によっては、10年以上経たないと時効とならない場合もあります。
さらに時効の成立が妨げられるケースもあります。
例としては、下記のケースが挙げられます。
『債権者から訴訟提起された』
『内容証明郵便にて請求をされた』
『債権者に支払を約束した』
時効となっていないのに通知をしてしまい、返って請求が来るようになった。
引越先の住所を知らせる結果となってしまった。という結果では意味がありません。
そこで、費用はかかりますが専門家に相談の上、手続きを行うという方法があります。
当サイトでご紹介しているのは、『司法書士』『行政書士』です。
その中でも時効の援用に詳しい事務所をご紹介しています。
委任をすると費用がかかりますが、どの事務所も
Webでの相談は無料です。
『もしかしたら時効かな』と思う債務がある場合、専門家にチェックして貰う事をお勧めします。
アヴァンス行政書士法人 《行政書士》
費用減額(さらに費用上限を設定)

エストリーガルオフィス 《司法書士》

かながわ総合法務事務所 《司法書士》

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